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2010年サプライチェーンの透明性に関するカリフォルニア州法

CSTにおける雇用の実践は最高基準に従っており、児童労働、奴隷制、人身売買を律する法律を完全遵守しています。弊社は、そのような保護対策と価値観を組み込んだ会社方針を、CSTのサプライヤーの従業員に対して持つことも同様に重要であると理解しています。弊社は、継続的な「企業の社会的責任」の一環として、弊社のサプライヤー各社もまた児童労働、奴隷、人身売買を決しておこなうことがないように、製品サプライチェーンの検証および監査の手順を確立に取り組んでいます。

サプライチェーンの透明性に関するカリフォルニア州法により、CSTは奴隷制と人身売買に対抗するための、5つの特定の分野における現行の慣習を開示する必要があります。この点においてCSTは、製品サプライチェーンにおける人身売買の危険を察知、評価、管理するための検査や監査活動は現在行っていません。同様に、CSTは現在、直接サプライヤーに対し、弊社との事業を行う際に国の労働法を遵守していることの証明を要求していません。まだ開始段階にあり、サプライヤーに対する奴隷制や人身売買に関する内部責任基準の作成や、サプライヤーを担当するCSTの従業員や契約社員への講習は行なっていません。確立後に、各責任基準をこのページにて公開し、従業員やサプライヤーと共有します。